交通事故の損害賠償金
接骨院での施術日も原則賠償してもらえます!
交通事故に遭われた方の中には、接骨院での施術費用について「自己負担になるだろうか」と不安に思われている方もいらっしゃるかと思います。
接骨院での施術費用についても、交通事故との因果関係や施術の必要性・相当性が認められるものについては、原則として相手方が負担することになり、皆様のご負担はありません。
詳しくは「施術費」のページをご覧ください。
交通事故の損害賠償金と相手方とのやりとり
施術費を含めた交通事故の損害賠償金に関するやりとり、いわゆる示談交渉については、基本的に相手方が加入している保険会社と行うことになります。
交通事故でのお怪我に関して必要な施術を受け、しっかりと回復するためには、施術費用等について相手方に必要性を理解してもらうということが大切です。
もしも保険会社対応にご不安なことがある場合には、八木整骨院へのご来院時にお申し付けください。
八木整骨院では「弁護士法人心」さんとの提携も行っておりますので、お力になることができる面もあるかと思います。