他の整骨院で施術中の方
他の整骨院で施術中の方
Q交通事故のむち打ちで他の整骨院で施術中です。八木整骨院に転院できますか?
A
交通事故のむち打ちなどでケガをした方が、他の整骨院で施術を続けているが経過が悪いと言って、当院への転院を希望している場合があります。
施術を始めてからあまり日にちが経過していない場合は、当院に転院する事が可能です。
交通事故の保険会社の担当者の方へ、○○整骨院から八木整骨院へ転院したいとお伝え下さい。
手続きをしてくれます。
しかし、ケガをしてから数カ月が経っている場合は、転院を認めてくれない場合があります。
それは、「施術を開始して数か月だ経つので、そろそろ施術は終了にして、示談の時期となっている」と交通事故の保険会社の方で思っている場合です。
保険会社は、そろそろ施術は終了にする時期となっていると考えているので、新たな院に転院して、さらに施術を続けるということを認めてくれないのです。
この様な場合は、交通事故の保険会社と、転院して施術をすることを認めてもらえるか交渉する必要があります。
当院でも、この様な場合は、保険会社と交渉して、期間を限っての施術を認めてもらう場合もあります。
まずは、当院まで相談下さい。
整骨院を転院するなら、ケガをしてから1ヶ月以内をおすすめいたします
3ヶ月を過ぎると、転院を認めてくれる可能性がかなり低くなります。
通院先の整骨院が、良い院か、あまり良くない院かを早めに判断して下さい。
Q交通事故に遭い、他の整骨院に通院中です。他の整骨院と八木整骨院、両方で通院は出来ますか?
A
交通事故でケガをした場合、交通事故の保険の仕組みに則って整形外科と整骨院を併用する事は出来ます。
※同じ日に、整形外科と整骨院、両方で施術を受ける事は認められません。
しかし、整骨院と他の整骨院での施術は、特別な理由がない場合を除き、併用は認められません。
もしも八木整骨院での施術をご希望の場合、今まで通っていた整骨院への通院は止めて、八木整骨院のみに通院する事にして下さい。
特別な理由とは、仕事の理由で、居住地が一定期間代わる場合です。
例えば、月曜~木曜までは東京にいて、金曜~日曜日までは千葉にいる仕事だとします。この場合、東京にいる時は○○整骨院で施術をし、千葉にいる時は△△整骨院で施術を受けるという場合はあります。
しかし、○○整骨院では、整体をしてくれるし、△△整骨院はマッサージをしてくれるから両方通いたい!などの理由では、両方の整骨院に通院する事は認められません。