交通事故のケガの施術費について
Q初回の時、施術費は自費で支払う必要がありますか?
A
八木整骨院に交通事故のケガで通う場合、以下の場合は初回から施術費は0円で施術します。
交通事故の保険会社と患者さんが連絡が取れている。
交通事故にあってから約3ヶ月以内。
自分の過失が100%ではない。
通常、整形外科などでは、交通事故の保険会社が「費用は全部保険会社に請求して、患者さんには請求しないで下さい」という連絡をもらってからでないと、患者さんからは全額自費(10割の料金)で医療費を請求されます。
しかし、それでは被害にあった上、金銭的な負担もかかって被害者の方の負担が大変です。そこで、八木整骨院では、明らかに保険会社が施術費用を負担するケースでは、当院と保険会社とで連絡が取れる前でも、施術費用は頂かないで対応しています。
ただし、事故から3ヶ月以上経っている場合は、交通事故の保険会社が、一方的に施術費用の負担を打ちきる場合があるので、安易に0円で施術を提供できますと言えません。保険会社と連絡を取った後から施術を開始します。
また、自分の過失が100%の場合、自賠責保険を使っての施術を受ける事は出来ません。自分が加入している交通事故の任意保険を使うか、健康保険を使うかになります。
健康保険を使う場合、自己負担金はご自分での支払いとなるので施術費を頂きます。任意保険を使う場合、どの様な形で施術が提供出来るかを任意保険会社と相談しますので、その結果によって、どの様な施術をするか?施術費負担をどういう形にするかが変わってきます。
Q交通事故の施術で鍼灸も0円で受ける事が出来ますか?
A
八木整骨院では、交通事故のケガの施術で鍼灸も加える場合があります。施術費用は、通常は患者さんからは頂かないで0円で提供する場合がほとんどです。安心してご来院下さい。
しかし、鍼灸施術を0円で提供できない場合もあります。
交通事故の施術では、どの制度を利用して施術を受けるか?で認められる施術費が異なります。交通事故には、自賠責料金。労災料金。健康保険の料金と3つの制度があります。条件によってどの制度を使って施術を提供できるか?が異なります。自賠責料金と労災の場合は、施術費用が適切な金額で設定してあるので、八木整骨院では、自賠責料金で施術を提供出来る場合は、鍼灸やマッサージや整体も、すべてこの料金内で提供します。患者さんは施術費用の心配なくご来院下さい。(あくまでも八木整骨院での経営方針です。他の院とは異なります。)
ただし、健康保険制度を利用する場合、交通事故の料金体系が低いので、鍼灸を加えたい場合は鍼灸の施術費用を別に認めてもらえわないと鍼灸施術は提供できません。交通事故の保険会社と鍼灸施術の料金を別に加えても良いか?を交渉してからのご提供になります。(また、整形外科の主治医の鍼灸施術の同意が必要になります)
Q交通事故の施術で、マッサージや整体も0円で受ける事は出来ますか?
A
八木整骨院では、マッサージも整体も、交通事故の施術の中で加えていきます。保険会社が施術費用は負担する場合は、患者さんは窓口で施術費用を払わず、0円でマッサージや整体を受ける事が出来ます。
補足
本来、整骨院での交通事故の施術の場合、料金制度の中で、マッサージや整体はいくらという料金体系が定められているわけではありません。施術費用は、「後療料」「電療」「罨法」という名目で決められています。ですから、各整骨院では、この名目の料金体系の中で、各院が得意としたり、この施術が良いと思われる施術を提供しています。
マッサージや整体という名目で料金が決まっているわけではない為、院によってはマッサージや整体を一切行わない院もあります。
Q保険会社が治療打ち切りをしてきた後の施術費はどうなりますか?
A
施術が長期に渡った場合、交通事故の保険会社が、「治療の打ち切り」を強行してくる場合があります。つまり、今までは整形外科での治療費も、整骨院でも施術費もすべて保険会社が支払ってくれましたが、打ち切り以降は、通院を続けても一切支払わないと言って来ます。
被害者の方が自分で支払って、示談交渉の時に、慰謝料を含めて、打ち切り後の施術費も保障するように交渉する形となります。
打ち切り後は患者さん自身が窓口で施術費を支払って頂く形となります。具体的な施術費用の金額は、施術内容によって異なりますので、先生とご相談下さい。
補足
打ち切りが強行されたとしても、しっかりとした補償を受取るためには、ご自分で施術費用を支払ってしっかりと通院を続ける事が重要です。ご自分で医療費を支払ったとしても、今までにかかった費用が120万円以下なら「被害者請求」といって、被害者自身で請求をすることで医療費が保障される制度も利用できます。
また痛みが取れなくて後遺症として認められないか?申請をする場合、約1年の通院実績がないと後遺症と認定される可能性は低くなります。整形外科、整骨院、両方をしっかりと通院を続ける事が重要です。
Q示談後の施術費用はどうなりますか?
A
交通事故のケガの痛みがずっと続いているといって来院する方がいます。しかし、交通事故の保険会社と示談をした後は、保険会社は一切施術費用の補償はしてくれません。施術費用は被害者の方の自己負担となります。
施術には、健康保険を使った施術と自費施術とがあります。
あくまでも交通事故のケガの痛みという場合、整骨院での施術費用は自費施術となります。なぜなら、まず、基本的に整骨院の施術の場合、交通事故のケガは保険適応外です。健康保険を使う場合は、第三者行為手続きをする必要があります。第三者行為手続きをすると、健康保険が使えるのですが、そもそも整骨院の保険の適応は、急性または亜急性のケガなので、示談が終わってから第三者行為手続きをしても、受傷後数カ月経った交通事故のケガを認めてもらえません。
まずは、痛みが取れるまでしっかりと施術を行ってから示談にする事が重要です。それでも、示談が終わった後も痛みが続くようなら、本当に交通事故のケガで痛みが出ているのか?考えて下さい。あくまでも日常生活の中で痛めたケガとしてなら健康保険で施術を提供する事は可能です。
補足
整形外科では整骨院の様な保険適応の制限がないので、健康保険を使って受ける事が出来ます。
Q整形外科の医師に「後遺症診断書」を書いてもらった後の施術はどうなりますか?
A
後遺症診断書を書いてもらった後は整骨院での施術は完全に自費となり、被害者自身が施術費用を支払う事になります。
整形外科の主治医に「後遺症診断書」を書いてもらうと言う事は、「これ以上治療を続けてもすぐに改善しないので、後遺症として認定されるか?申請します」という意味です。
つまり、「医師がこれ以上治療を続けても症状の改善がすぐには見られない」という診断を下したので、交通事故の保険会社は、診断を下した日以降は、治療費を支払わなくなります。
また、整形外科での治療は、健康保険で続ける事が出来ますが、整骨院での施術は健康保険で続ける事は出来ません。
その結果、後遺症診断書を書いてもらった後の整骨院での施術費用は、自費料金となり、被害者が負担しないといけなくなるわけです。
よって、後遺症診断書の発行は、安易に書いてもらわないように注意が必要です。よく、交通事故の保険会社から、「後遺症に認定されると慰謝料が増額されるから、後遺症認定書を主治医に書いてもらって提出したらどうですか?書類を送付しますから。」と提案を受ける事がありますが、鵜呑みにしてすぐに書いてもらわないように注意して下さい。
後遺症診断書を書いてもらう場合は、あくまでも施術を1年程度続けても、まだ症状が改善しない場合に検討します。